後遺障害の症状別・部位別の慰謝料の相場について

後遺障害の症状別・部位別の慰謝料の相場について

交通事故により重い傷害を負ってしまった場合、適切な後遺障害等級を得ることは今後の交通事故の賠償額を定めるにあたり非常に重要となります。

本ページでは、「交通事故の慰謝料の相場ってどのくらいなの?」「適切な賠償金をもらいたい」「提示された慰謝料が少ないような気がする・・・」という不安にお答えするため、後遺障害の症状別、部位別の慰謝料の相場をご説明します。

1. 慰謝料の3つの基準

交通事故の被害にあうと、何よりも今後の治療費や生活のことなど、お金の面の不安が非常に大きいことと思います。特に後遺障害が残ってしまった場合の不安は非常に大きいです。

この場合に重要なのは、適切な後遺障害等級を得ると共に、適切な賠償金をしっかりともらうことです。

賠償金の中でも重要となる慰謝料には、それぞれに「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、被害者本人が慰謝料請求した場合は「自賠責基準」もしくは「任意保険基準」、弁護士に依頼した場合には「弁護士基準」が適用されます。

  • 被害者本人が慰謝料請求した場合
    「自賠責基準」もしくは「任意保険基準」の慰謝料

  • 弁護士に依頼して慰謝料請求した場合
    「弁護士基準」の慰謝料

2. よくある症状別の慰謝料の相場(自賠責基準と弁護士基準の相場比較)

ここでは、よくある症状別に、具体的な条件を設定した上での一般的な慰謝料の相場を紹介します。なお、実際の賠償額は個別具体的な事案によって変動しますので、あくまで以下の事例では目安程度にご確認ください。

2-1. むちうち

条件

  • 通院期間:6ヶ月
  • むち打ちの後遺障害が残った(後遺障害等級14級9号)

慰謝料の相場

  • 自賠責基準
    傷害慰謝料   67万 2000円
    後遺障害慰謝料 32万円
    合計      99万 2000円

  • 弁護士基準
    傷害慰謝料   89万円
    後遺障害慰謝料 110万円
    合計      199万円

  • 自賠責基準と弁護士基準の差額
    99万8000円

2-2. 骨折

条件

  • 入院日数:1ヶ月
  • 通院期間:8ヶ月
  • 骨折部位に痛みが残った(後遺障害等級14級)

慰謝料の相場

  • 自賠責基準
    傷害慰謝料   109万 2000円
    後遺障害慰謝料 32万円
    合計      141万 2000円

  • 弁護士基準
    傷害慰謝料   164万円
    後遺障害慰謝料 110万円
    合計      274万円

  • 自賠責基準と弁護士基準の差額
    132万 8000円

2-3. 打撲

条件

  • 通院期間:1ヶ月
  • 後遺障害なし

慰謝料の相場

  • 自賠責基準
    傷害慰謝料   12万 6000円

  • 弁護士基準
    傷害慰謝料   19万円

  • 自賠責基準と弁護士基準の差額
    6万 4000円

2-4. 脳の障害(常時要介護の状態)

条件

  • 入院日数:6ヶ月
  • 通院期間:1年
  • 後遺障害等級1級

慰謝料の相場

  • 自賠責基準
    傷害慰謝料   228万 9000円
    後遺障害慰謝料 1600万円
    合計      1828万 9000円
    (ただし、自賠責保険会社の限度額は120万円)

  • 弁護士基準
    傷害慰謝料   298万円
    後遺障害慰謝料 2800万円
    合計      3098万円

  • 自賠責基準と弁護士基準の差額
    1269万 1000円

2-5. 視力の低下(両眼の視力が0.1以下)

条件

  • 入院日数:1ヶ月
  • 通院期間:6ヶ月
  • 後遺障害等級6級

慰謝料の相場

  • 自賠責基準
    傷害慰謝料   88万 2000円
    後遺障害慰謝料 498万円
    合計      586万 2000円

  • 弁護士基準
    傷害慰謝料   149万円
    後遺障害慰謝料 1180万円
    合計      1329万円

  • 自賠責基準と弁護士基準の差額
    742万 8000円

2-6. 聴力障害(片耳の聴力をほぼ完全に失った)

条件

  • 入院日数:1ヶ月
  • 通院期間:1年
  • 後遺障害等級9級

慰謝料の相場

  • 自賠責基準
    傷害慰謝料   126万円
    後遺障害慰謝料 245万円
    合計      371万円

  • 弁護士基準
    傷害慰謝料   183万円
    後遺障害慰謝料 690万円
    合計      873万円

  • 自賠責基準と弁護士基準の差額
    502万円

2-7. 歯の喪失(5歯以上の喪失)

条件

  • 入院日数:1ヶ月
  • 通院期間:8ヶ月
  • 後遺障害等級13級

慰謝料の相場

  • 自賠責基準
    傷害慰謝料   75万 6000円
    後遺障害慰謝料 57万円
    合計      132万 6000円

  • 弁護士基準
    傷害慰謝料   164万円
    後遺障害慰謝料 180万円
    合計      344万円

  • 自賠責基準と弁護士基準の差額
    211万 4000円

2-8. 指1指の喪失

条件

  • 入院日数:1ヶ月
  • 通院期間:6ヶ月
  • 後遺障害等級11級

慰謝料の相場

  • 自賠責基準
    傷害慰謝料   84万
    後遺障害慰謝料 135万円
    合計      219万円

  • 弁護士基準
    傷害慰謝料   149万円
    後遺障害慰謝料 420万円
    合計      569万円

  • 自賠責基準と弁護士基準の差額
    350万円

2-9. 目に見える大きな傷跡が残った

条件

  • 入院日数:2ヶ月
  • 通院期間:9ヶ月
  • 後遺障害等級12級

慰謝料の相場

  • 自賠責基準
    傷害慰謝料   138万 6000円
    後遺障害慰謝料 93万円
    合計      231万 6000円

  • 弁護士基準
    傷害慰謝料   199万円
    後遺障害慰謝料 290万円
    合計      489万円

  • 自賠責基準と弁護士基準の差額
    257万 4000円

以上のような相場になります。

このように、一般的に自賠責基準・任意保険基準と比較すると、弁護士基準の方が高くなるため、弁護士への依頼をおすすめいたします。

3. 部位別の慰謝料の相場

次に、部位別に後遺障害等級とそれに対応する自賠責保険の慰謝料について紹介します。

前述しているように、弁護士に依頼した際に使用される「弁護士基準」は、この金額よりも高くなる可能性が高いということを覚えておきましょう。

部位別に後遺障害等級

3-1. 脳・脊髄・その他神経に関する後遺障害

脳の障害は重いケースもあり、1級や2級のように常に介護が必要な場合は慰謝料以外にも高額な示談が支払われます。

自賠責保険の慰謝料の相場

1級 4000万円

  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2級 3000万円

  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

3級 2219万円

  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5級 1574万円

  • 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

7級 1051万円

  • 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

9級 616万円

  • 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

12級 224万円

  • 局部に頑固な神経症状を残すもの

14級 75万円

  • 局部に神経症状を残すもの

3-2. 眼に関する後遺障害

眼の後遺障害等級は細かく定められているため、後遺障害等級を申請する際には、医師に相談し、後遺障害等級を正確に診断してもらうようにしましょう。

自賠責保険の慰謝料の相場

1級 3000万円

  • 両眼が失明したもの

2級 2590万円

  • 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
  • 両眼の視力が0.02以下になったもの

3級 2219万円

  • 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

4級 1889万円

  • 両眼の視力が0.06以下になったもの

5級 1574万円

  • 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

6級 1296万円

  • 両眼の視力が0.1以下になったもの

7級 1051万円

  • 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

8級 819万円

  • 1眼が失明し又は1眼の視力が0.02以下になったもの

9級 616万円

  • 両眼の視力が0.6以下になったもの
  • 1眼の視力が0.06以下になったもの
  • 両眼に半盲症・視野狭窄・視野変状を残すもの
  • 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

10級 461万円

  • 1眼の視力が0.1以下になったもの
  • 正面を見た場合に複視の症状を残すもの

11級 331万円

  • 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  • 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
  • 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

12級 224万円

  • 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
  • 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

13級 139万円

  • 1眼の視力が0.6以下になったもの
  • 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
  • 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
  • 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

14級 75万円

  • 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

3-3. 耳に関する後遺障害

耳の後遺障害等級も、下記のように細かく決められています。

自賠責保険の慰謝料の相場

4級 1889万円

  • 両耳の聴力を全く失ったもの

6級 1296万円

  • 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
  • 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの

7級 1051万円

  • 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
  • 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの

9級 616万円

  • 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
  • 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
  • 1耳の聴力を全く失ったもの

10級 461万円

  • 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
  • 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

11級 331万円

  • 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
  • 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの

12級 224万円

  • 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

14級 75万円

  • 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

3-4. 鼻に関する後遺障害

鼻の後遺障害については、等級表上は、1つしか記載がありませんが、ほかにも嗅覚脱失、鼻呼吸困難などで後遺障害等級が認定されるケースがあります。

自賠責保険の慰謝料の相場

9級 616万円

  • 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

3-5. 口に関する後遺障害

口の後遺障害等級も細かく定められているため、後遺障害等級を申請する際には、医師に相談し、後遺障害等級を正確に診断してもらうようにしましょう。

自賠責保険の慰謝料の相場

1級 3000万円

  • 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

3級 2219万円

  • 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

4級 1889万円

  • 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの

6級 1296万円

  • 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

9級 616万円

  • 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

10級 461万円

  • 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
  • 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

11級 331万円

  • 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

12級 224万円

  • 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 味覚を脱失したもの

13級 139万円

  • 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

14級 75万円

  • 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
  • 味覚を減退したもの

3-6. 脊椎・体幹に関する後遺障害

自賠責保険の慰謝料の相場

6級 1296万円

  • 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

8級 819万円

  • 脊柱に運動障害を残すもの

11級 331万円

  • 脊柱に変形を残すもの

12級 224万円

  • 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

3-7. 上肢に関する後遺障害

自賠責保険の慰謝料の相場

1級 3000万円

  • 両上肢を肘関節以上で失ったもの
  • 両上肢の用を全廃したもの

2級 2590万円

  • 両上肢を手関節以上で失ったもの

4級 1889万円

  • 1上肢を肘関節以上で失ったもの

5級 1574万円

  • 1上肢を手関節以上で失ったもの
  • 1上肢の用を全廃したもの

6級 1296万円

  • 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

7級 1051万円

  • 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級 819万円

  • 1上肢に偽関節を残すもの
  • 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

10級 461万円

  • 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

12級 224万円

  • 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
  • 長管骨に変形を残すもの

14級 75万円

  • 腕の露出面に手のひら大の醜い痕を残すもの

3-8. 手指に関する後遺障害

自賠責保険の慰謝料の相場

3級 2219万円

  • 両手の手指の全部を失ったもの

4級 1889万円

  • 両手の手指の全部の用を廃したもの

6級 1296万円

  • 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの

7級 1051万円

  • 1手の親指を含み3の手指を失ったもの、又は親指以外の4の手指を失ったもの
  • 1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの

8級 819万円

  • 1手の親指を含み2の手指を失ったもの、又は親指以外の3の手指を失ったもの
  • 1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの

9級 616万円

  • 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの
  • 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの

10級 461万円

  • 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの

11級 331万円

  • 1手の人差し指、中指又は薬指を失ったもの

12級 224万円

  • 1手の小指を失ったもの
  • 1手の人差し指、中指又は薬指の用を廃したもの

13級 139万円

  • 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
  • 1手の小指の用を廃したもの

14級 75万円

  • 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
  • 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

3-9. 下肢に関する後遺障害

自賠責保険の慰謝料の相場

1級 3000万円

  • 両下肢を膝関節以上で失ったもの
  • 両下肢の用を全廃したもの

2級 2590万円

  • 両下肢を足関節以上で失ったもの

4級 1889万円

  • 1下肢を膝関節以上で失ったもの
  • 両足をリスフラン関節以上で失ったもの

5級 1574万円

  • 1下肢を足関節以上で失ったもの
  • 1下肢の用を全廃したもの

6級 1296万円

  • 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

7級 1051万円

  • 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
  • 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

8級 819万円

  • 1下肢に偽関節を残すもの
  • 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
  • 1下肢を5cm以上短縮したもの 

10級 461万円

  • 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
  • 1下肢を3cm以上短縮したもの

12級 224万円

  • 長管骨に変形を残すもの
  • 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

13級 139万円

  • 1下肢を1cm以上短縮したもの 

14級 75万円

  • 足の露出面に手のひら大の醜い痕を残すもの

3-10. 足指に関する後遺障害

自賠責保険の慰謝料の相場

5級 1574万円

  • 両足の足指の全部を失ったもの

7級 1051万円

  • 両足の全部の用を廃したもの

8級 819万円

  • 1足の足指の全部を失ったもの

9級 616万円

  • 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
  • 1足の足指の全部の用を廃したもの

10級 461万円

  • 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

11級 331万円

  • 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

12級 224万円

  • 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の第3の足指を失ったもの
  • 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

13級 139万円

  • 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

14級 75万円

  • 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

3-11. 臓器に関する後遺障害

自賠責保険の慰謝料の相場

1級 4000万円

  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

2級 3000万円

  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

3級 2219万円

  • 腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

5級 1574万円

  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

7級 1051万円

  • 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
  • 両側の睾丸を失ったもの

9級 616万円

  • 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
  • 生殖器に著しい障害を残すもの

11級 331万円

  • 胸腹部臓器に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

13級 139万円

  • 胸腹部臓器に障害を残すもの

3-12. 外貌醜状(見た目)に関する後遺障害

外貌醜状とは、たとえば目に見える大きな傷跡やただれなどのことです。

自賠責保険の慰謝料の相場

7級 1051万円

  • 外貌に著しい醜状を残すもの

9級 616万円

  • 外貌に相当程度の醜状を残すもの

12級 224万円

  • 外貌に醜状を残すもの

14級 75万円

  • 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
  • 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

紹介した慰謝料相場や後遺障害等級については、あくまで例になります。

症状は、人それぞれですので、慰謝料について・後遺障害の等級について疑問のある方は、是非一度当事務所までご相談ください。

初回相談は無料ですお気軽にご相談ください

お問い合わせ 092-688-2577

おすすめのコラム

初回相談は無料ですお気軽にご相談ください

ご相談のご予約・お問い合わせなど、お気軽にご連絡ください なお、お電話での法律相談はお受けできませんので、ご了承いただけましたら幸いです

新規予約専用ダイヤル

TEL 092-688-2577

TEL 092-688-2577

電話受付時間平日9:00〜18:00

21時開始まで夜間相談対応可能です(要予約)
ページTOPヘ