解決事例

パチンコ等のギャンブルの浪費がある破産事件で、無事に免責許可決定を得る事ができた事例

no.003

パチンコ等のギャンブルの浪費がある破産事件で、無事に免責許可決定を得る事ができた事例

画像はイメージです

ご依頼内容

自己破産

性別
男性
年代
30代

相談までの状況

日頃の生活費に困窮すると共に、仕事のストレスからパチンコ等の浪費を行っている事案でした。

毎月の給料は日々の生活費と借金の返済に充ててしまい、不足する生活費を新たな借金で埋めるという生活を繰り返しており、このままの生活をしていては生活が破綻する事が予測できた事から、当事務所にご相談に来られました。

依頼をしたきっかけ

ネットで調べるとパチンコ等のギャンブルの浪費は、借金が0になる免責が下りない借金であると記載されていた事から、自己破産はできないのではないかという不安な状態で来られました。

私から、ギャンブルによる借金は免責不許可事由に該当するが、借金に至るまでの理由や、これからの生活再建を裁判所にしっかりと伝えれば免責許可が出る可能性は十分に考えられる事をお伝えしたところ、依頼される事となりました。

ご依頼後

まず、私からは各債権者に宛てて受任通知を送付する事で取立を止めると共に、現在の借金額を調査致しました。その後、現在の経済状況を整理したうえで、なぜ借金をするようになったのか、これからの生活をどうしていくのかを詳細に検討した上で、裁判所に破産申立を行いました。

その後、免責をしても良いかを調査するために破産管財人が選任され、裁判所及び破産管財人からこれからの生活についての質問が多く寄せられました。しかし、最後まで当事務所と依頼者が協力し、これからは収入の範囲内で生活をすることが十分可能である事を説明した結果、無事に免責許可決定を得る事ができ、借金を全てなくす事に成功しました。

弁護士からのコメント

ギャンブル等の免責不許可事由が存在すると、もう自己破産はできないと考えてしまう方も多くいらっしゃいますが、たとえ免責不許可事由が存在したとしても、丁寧かつ十分な準備をしたうえで、破産申立を行う事で免責許可決定を得られる可能性は十分に存在します

特に、債務額が多い場合には自己破産によって借金を全てなくす事が、これからの生活を再建するために必須という方も多く存在します。

当事務所では、本件のような免責不許可事由が存在する破産でも、免責許可決定を得られた事例が多数存在します。債務にお悩みの方は、まず当事務所にご相談下さい。

初回相談は無料ですお気軽にご相談ください

お問い合わせ 092-688-2577

初回相談は無料ですお気軽にご相談ください

ご相談のご予約・お問い合わせなど、お気軽にご連絡ください なお、お電話での法律相談はお受けできませんので、ご了承いただけましたら幸いです

新規予約専用ダイヤル

TEL 092-688-2577

TEL 092-688-2577

電話受付時間平日9:00〜18:00

21時開始まで夜間相談対応可能です(要予約)
ページTOPヘ