法人破産にかかる費用について

法人破産にかかる費用について

本ページでは、法人破産にかかる費用のご説明を致します。なお、個別的な事情によっては、以下の金額と異なる場合がございますので、詳しくは法律相談時にご確認下さい。

法人破産 料金・費用(税抜)

弁護士費用(着手金)

50万円~

予納金(裁判所)

30万円~

官報公告費(福岡地裁)

14,786円

その他(印紙・郵券)

約2万円

  • 法人の規模、資産や負債の状況によって変動します。
  • 着手金のほか、実費(遠方へ調査に出向く場合の交通費や切手代・調査費用等)は別途請求させていただきます。

破産費用を準備するには

法人破産を選択される場合、代表者個人も破産する場合が大半です。 それらの費用を合わせると、「破産前にそんなにまとまったお金を用意するは無理だ」 と思われるかもしれません。 しかし、以下のような手法で費用を準備できる場合は少なくありません。

  • 売掛金を回収
  • 消費者金融や商工ローンから過払い金を回収
  • 保険を解約し返戻金を得る
  • 無担保の不動産を売却

弁護士が、費用の捻出方法についてもアドバイスいたしますので、まずはご相談ください。

また、上記のように財産を処分することにより費用を準備することができますが、換金を急ぐあまり適正価格より安く売却することは絶対に避けてください。 経営者の方が自ら財産を処分されると、後で問題になる場合も多いですので、必ず事前に弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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