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交通事故の示談交渉・訴訟 ー 事故から示談・裁判までの流れと、保険会社との対応で気をつけるべきこと

治療が終了し、後遺障害も確定した後は、いよいよ交通事故によって負った損害額を加害者に支払ってもらうための交渉を開始することとなります。特に、交通事故の被害に遭った際、被害の状況と共に気になるのは、最終的な損害賠償金額を決定する「示談交渉」のことかと思います。

「もめたくない」「早く解決してしまいたい」と思い、届いた示談書の内容をしっかりと確認しないまま、焦って合意しようとしてはいませんか?

一旦冷静になって考えてください。焦って示談書に合意してしまうと、後から内容を覆したり、追加の請求をすることはできなくなってしまいます。示談書が届いても、納得できない内容には合意せず、焦らず落ち着いて対処することが大切です。

納得できる示談にするために、示談交渉の流れから、有利に進めるためのポイントや準備方法、訴訟との違いについて説明していきます。

1. 示談とは

そもそも、示談交渉とは何なのでしょうか。示談交渉とは、交通事故の損害賠償金の支払方法を決めるための話し合いの手続きと理解すると良いでしょう。

交通事故によって、被害者には様々な損害が発生します。車の破損もありえますし、怪我をしたら入院や通院の治療費も当然かかってきます。もし後遺障害が残ってしまったら、相手に後遺障害慰謝料も請求しなければなりませんし、死亡事故となってしまった場合は、死亡慰謝料や葬儀費用等が発生します。

このような交通事故にもとづく損害賠償金の支払いを受けるためには、相手と話し合いをして賠償金の金額と支払い方法を決定する必要があります。その話し合いの手続きを、示談交渉と言います。

2. 示談交渉の流れ

次に、交通事故が起こった後、示談交渉が開始するまでの流れを確認しておきましょう。

示談交渉の流れ

交通事故が起こっても、すぐには示談交渉を開始しないケースが多いです。

交通事故後、しばらく治療を行い、症状固定をしたタイミング・後遺障害認定が終了したタイミングから示談を開始するのが通常です。死亡事故の場合も、葬儀などいろいろな手続きがあるので、それらがすべて終わった後で示談交渉を開始するのが通常といえます。

示談が成立すれば、示談金が支払われます。示談が不成立の場合は、裁判となります。

3. 示談交渉と保険会社

3-1. 保険会社への対応

交通事故の示談交渉は、多くの場合、保険会社同士で進めることになります。ここで注意しなければならないのは、被害者は保険会社にすべてを任せきりにしてはいけないという点です。

示談交渉の際、自分の保険会社であっても、必ずしも被害者にとって最善の利益を実現してくれるとは限りません。

まず、保険会社としては、できるだけ自社の支払いを低くしたいと考えます。そこで、損害賠償金額の計算において、低額な自賠責基準や任意保険基準を使います。お互いの支払いが少なくなることで、保険会社にとっては当然利益になりますが、全体として支払いを減額されると、被害者本人にとっては非常に大きな損失になります。

また、被害者に対して大きく過失を割り当てたり、早期に示談をまとめてしまったりするケースは実際に存在します。そうなると、不当に過失割合を高くされた被害者は、受け取ることができる示談金の額が大きく減ってしまい損をしてしまうことになります。

3-2. 保険会社の対応・示談交渉の内容に納得できない場合

示談交渉が成立したら、示談書が送られてきて署名押印する必要があります。一旦示談書に署名をすると、その内容でその交通事故の損害賠償金の全額が確定してしまいます。後々、「やっぱり足りないかも」「追加で慰謝料を支払ってほしい」などと言うことは基本的には不可能です。

一回署名押印すると、後で撤回することも困難なので、示談書に署名をする場合には、本当にその内容ですべて終わらせて良いのか、妥当な金額であるか、もう一度よく考えてみることが大切です。少しでも納得できていない部分があるなら、署名前にすっきりさせておくことをおすすめいたします。

示談金が妥当か分からないということはよくある疑問です。また、納得できずに保険会社に交渉を行っても、丸め込まれてしまうケースは非常に多いです。自分一人ではどのように考えて良いか分からない場合は、私ども弁護士にぜひ一度ご相談ください。

ただし、損害賠償金の請求権には時効があるので、早期のご相談をおすすめいたします。

4. 示談と裁判の違い

交通事故で相手に損害賠償請求をする方法としては、示談と裁判がありますが、この両者は何が異なるのかが問題です。

示談とは、相手との間で「話し合い」によって損害賠償金を決定する方法です。これに対して裁判とは、相手との間で「訴訟手続」によって損害賠償金を決定する方法です。

示談では、相手側の保険会社と直接話し合いをすすめ、合意に至る必要があり、合意が完了したら示談書を締結し、その内容に従って相手は被害者に支払をしてきます。これに対し、裁判の場合、裁判官の判断に基づいて賠償額を定めます。

示談交渉をしていても、どうしても合意が成立しない場合に、最終的に裁判という選択肢を検討することになります。

5. 裁判の流れ

裁判と決定したあとの裁判の流れは、以下のようになります。

裁判の流れ

裁判では、裁判所に申立をして、こちらの主張と立証を展開します。相手も同じように相手の主張と立証を展開して、お互いに主張を繰り広げることになります。その内容を裁判官が見た上で、法律的に妥当な主張を採用し、判決を確定します。

判決では、こちらの主張が必ずしも認められるとは限りません。主張や立証が不十分だった場合、負けてしまうことも当然あり得ます。

判決が出た場合には判決書が送付され、その内容に従って相手から支払いを受けることになります。

また、裁判の途中で和解することもできますが、その場合には、裁判手続き内で相手と話し合いによって損害賠償金の金額を決めることになります。

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