離婚の手続きについて ー どんな場合に離婚は認められるのか、離婚に必要な5つの理由、不貞した本人が離婚を請求する場合について徹底解説

離婚の手続きについて ー どんな場合に離婚は認められるのか、離婚に必要な5つの理由、不貞した本人が離婚を請求する場合について徹底解説

日本では、離婚する際、必ず裁判所を通す必要はなく、協議によって離婚することが可能です。また、離婚する夫婦の多くは裁判所を通さずに協議で離婚しています。

しかし、相手方に離婚を求める場合、もしくは、相手方が自分に離婚を求めている場合で、仮に、裁判となった場合、裁判所が離婚判決を出すかどうかの見通しを持つことはとても重要です。

本ページでは、離婚手続きについて深く説明させて頂きます。

1. どんな場合に離婚は認められるのか

日本では、離婚する際、必ず裁判所を通す必要はなく、協議によって離婚することが可能です。また、離婚する夫婦の多くは裁判所を通さずに協議で離婚しています。

しかし、相手方に離婚を求める場合、もしくは、相手方が自分に離婚を求めている場合で、仮に、裁判となった場合、裁判所が離婚判決を出すかどうかの見通しを持つことはとても重要です。

このように、裁判になった際のことを意識する理由は、交渉において強気に出ることができるかどうかということに直接影響するからです。

例えば、自分が相手方に積極的に離婚を求める場合、裁判所が離婚判決を出さないような事案では、強気の交渉はできません。この場合、いかに相手方に離婚に応じてもらうかがポイントとなります。

逆に、裁判所が離婚判決を出すことが確実なような事案では、強気に出ることができるので、相手方の意向(例えば離婚条件)をそれほど聞く必要がないのです。

したがって、「裁判所が離婚判決を出してくれるかどうか」という視点は大事です。

裁判所は、法律を解釈し、適用するのが仕事です。したがって、離婚判決を出すかどうかも、法律の規定によって決まります。離婚について、民法は、次の5つの場合に限り、離婚を認めると規定しています。この5つは「離婚原因」と呼ばれています。

2. 離婚に必要な5つの理由

相手が話し合いで離婚に合意してくれない場合、裁判手続で離婚することになります。この場合、次の理由に限り、離婚できます。

離婚に必要な5つの理由

  1. 浮気・不倫(不貞行為)
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

2-1. 浮気・不倫(不貞行為)

① 不貞を原因とした離婚

配偶者ある者が自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結んだ場合、離婚できる可能性があります。また、不貞行為は相手の意思の有無、つまり不貞行為の相手と合意の上であったか否かということは関係ありません。相手方と合意があった場合 (いわゆる不倫行為や売春行為)も合意がない場合であっても、不貞行為をしたことになります。 また一時的なものか継続的なものかも問いません。

また、配偶者の浮気が発覚した場合、浮気相手に慰謝料を請求することができます。

② 不貞行為となる場合、ならない場合

では、パートナーの浮気はどこからが慰謝料の対象となる“不貞行為”となるのでしょうか。

電話やメール・LINEで連絡を取る、二人きりで食事に行く、手をつなぐ、キスをする、肉体関係を持つなど、男女の関係には様々な段階がありますが、法律的に”不貞行為”とは、「配偶者のある者が、自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」をいいます。

すなわち、夫や妻が他の異性と性的関係(肉体関係)にあったかどうかが不貞行為と認定されるポイントとなります。

具体的には、ラブホテルに出入りする写真や動画、どちらかの家に長時間滞在していたことを示す証拠、泊りがけの旅行に行った証拠、肉体関係があったことが分かるメール・LINE、肉体関係があったことを証明できる録音テープなどが必要です。

不倫(不貞)を原因として離婚請求する場合には、早めの段階から証拠を準備することが重要です。

2-2. 悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、婚姻倫理からみて非難される態様で夫婦の義務である同居・協力・扶助義務に違反する行為をすることです。配偶者の一方が理由もなく、他方配偶者や子どもを放置して、自宅を出て別居を続けたり、収入がありながら婚姻費用の分担をしないような場合です。

なお、配偶者が仕事等の都合で同居することなく別居を続けているような場合には、それだけでは悪意の遺棄とはいえません。配偶者が正当な理由なく、他方の配偶者との同居を拒む・協力しない・他方配偶者と同一程度の生活を保障してくれない、といった場合には悪意の遺棄として離婚できる可能性があります。

具体的には、このような場合です。

  • 妻が半身不随となったにもかかわらず、夫が妻を置き去りにして長期間生活費を送金しなかった。
  • 妻が幼子を3人抱えているにもかかわらず、夫が妻に出発予定も行き先も告げず、その後の生活について何も相談することなく、あえて家族との共同生活を放棄し、自宅を出て行った

2-3. 3年以上の生死不明

3年以上、配偶者が生きているのか死んでいるのか確認できない状態が現在まで続いていると、離婚できる可能性があります。

2-4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと

配偶者の精神障害の程度が、夫婦互いの協力義務を十分に果たし得ない場合、離婚できる可能性があります。ただし、離婚を求める配偶者が誠意ある介護・看護をしてきた、障害のある配偶者に対する離婚後の療養生活の保証があるといった事情がないと離婚が難しい傾向にあります。

2-5. その他婚姻を継続し難い重大な事由

その他婚姻を継続し難い重大な事由とは、夫婦仲が破綻していて、回復の見込みがない場合、具体的には「すべての事情を総合してみても到底円満な夫婦生活の継続又は回復を期待することができず、婚姻関係が破たん状態になっている場合」をいいます。実際に婚姻関係の破綻と言えるかどうかは、婚姻共同生活が客観的に見て修復することが著しく困難な状況になっているといえるかどうかで判断されます。 具体的に問題となるのは、次のとおりです。

① 長期間の別居

夫婦が長期間別居していれば、婚姻関係が破たん状態にあると考えら れます。した って、別居期間は重要な要素です。 実際に、夫婦が別居期間が5年以上となる場合、または婚姻の本旨に反する別居をしている場合を離婚事由とするということが検討されたことがあります (平成8年2月26日 法制審議会「民法の一部を改正する法律案要綱」)。

現在、婚姻関係が破綻していると言えるために必要な別居期間は明確に定まっているわけではありません。しかし、一般的には3年から5年程度の別居で婚姻関係が破綻していると評価されるケースが多いと言えるでしょう。

② その他の理由

別居期間のほかに、「婚姻を継続し難い重大な事由」として挙げられるのは、虐待・暴行・重大な侮辱・不就労・浪費・借財等・犯罪行為、性的不能を含む障害、親族との不和、性格の不一致などです。具体的には、以下のような事例の場合、婚姻関係が破綻していると評価される可能性があります。

  • 夫婦間の性格が合わない・モラハラで困っている
  • 相手が働かずに無職が続いている
  • 夫が妻と夫の親族との不和に無関心な上、親族に同調し、円満な夫婦関係の実現に努力する態度が見られない
  • 相手から我慢できないほどの暴行を受けている、虐待されている

そのため、離婚が認められるか否かは、各夫婦間の個別事情によって大きく判断が変わる事があります。
したがって、離婚事由が存在するかどうか悩む場合には、まず当事務所にまでご相談下さい。

2-6. 離婚事由がないと離婚を請求できないの?

離婚事由が存在しなくとも、お互いが離婚に同意すれば離婚は問題なく成立します。そのため、仮に離婚事由がなくとも、相手に対して明確に離婚を要求すれば、応じてくれる可能性も十分存在します。

最初は離婚に反対していたとしても、離婚協議・離婚調停と話し合いを進めていく事で、離婚に応じてくれるケースも多数存在します。

そのため、もし離婚事由が存在しないとしても、離婚について同意を得られるよう相手と交渉をしていく事はとても重要です。

3. 不貞した本人が離婚を請求する場合

浮気をした妻が夫に離婚の請求をする場合等、夫婦仲の破綻の原因が離婚を請求する側にある場合、原則として離婚は認められません

しかし、次の事情を総合考慮して、夫婦仲の破綻に原因のある配偶者からの離婚請求が認められる場合があります。

  1. 別居期間が長い
  2. 子供達が全員自立している
  3. 離婚しても他方の配偶者が精神的、社会的、経済的に苛酷な状態にならない
  4. 離婚を認めても著しく社会正義に反するといえるような特段の事情がない

また、夫と妻の双方に夫婦仲の破綻の原因があり、夫婦仲が破綻している場合には、離婚請求は認められます。

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