親権とは、自身の子どもが成人するまで身の回りの世話をしたり、教育を受けさせたりし、その財産を適切に管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいます。
日本の法律では、夫婦が二人で親権を持つことはできず、必ずどちらか一方に決めなければ離婚届は受理されません。
夫婦間でトラブルになることが非常に多い親権について、本ページでは、深く説明させて頂きます。
目次
1. 親権を取りたい方
離婚をする際、子どもがいらっしゃる夫婦であれば必ず子どもをどちらが引き取るのか?という話が出てくるかと思います。いわゆる親権です。
親権とは、自身の子どもが成人するまで身の回りの世話をしたり、教育を受けさせたりし、その財産を適切に管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいます。
親権は権利であると同時に、社会的に未熟である子どもを心身ともに健康な成長を助ける義務でもあります。日本の法律では、夫婦が二人で親権を持つことはできず、必ずどちらか一方に決めなければ離婚届は受理されません。子どもが複数いる場合は、それぞれの子どもについて親権者をどちらにするか決める必要があります。
協議上の離婚をする場合は、その協議にて親権を行使する親権者を定め、裁判上の離婚をする場合は、裁判所が父母のどちらかを親権者として定めることになります。
これらのことから、親権については夫婦間でトラブルになることが非常に多いです。
2. お互いが親権を譲らないときには、どうしたらいいのか
裁判所で親権者を決めるときには、どのようなことを考慮して親権者を決めるのか。親権の内容、またその決め方などをしっかりと知っておきましょう。
2-1. 親権を決める手続について
① 協議離婚の場合
協議で離婚をする場合は、その協議にて親権を行使する親権者を定めます。離婚届には親権者を記載する欄が設けられています。そのため、未成年の子どもがいる場合に離婚をするためには、親権者も同時に決めないと離婚はできないのです。
② 離婚調停を行う場合
夫婦双方が子どもの親権を希望する場合など、親権者を決める話し合いで折り合いがつかない場合もあります。この場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることにより、裁判所における調停の話し合いを通して子どもの親権者を決めていくことになります。離婚調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入って話合いをすすめてくれます。
親権は、離婚の条件でも重要なもののひとつです。よって、親権が決まらない場合には、離婚調停の申立をしてしまって、その調停の中で親権の話し合いもしていくのが一般的です。
なお、離婚調停では、子どもの親権を譲るように強制することはできません。
③ 離婚審判を行う場合
では、双方の親がどうしても親権を譲らない場合は、どうなるのでしょうか。離婚調停でも子どもの親権者を決めることができず、調停に折り合いがつかない場合や、親権者の指定について、調停で折り合いがつかない場合、制度上は、親権者指定の審判手続もありますが(家事事件手続法284条1項)、審判では終局的な解決が図れないため、通常では離婚訴訟(裁判離婚)で解決を図ることになります。
また、離婚するまでの間、どちらが子供を育てるかということについては、裁判所の判断で監護者を指定してもらうこともできます。これを監護者指定審判といいます。離婚するまでの間は、双方の親が親権者の状態ですが、夫婦が別居している場合には、実際に子どもと一緒に住める親はどちらかの親のみになります。そこで、離婚するまでの間、どちらの親が子どもと過ごすかが重要な問題となります。
監護者指定審判の際には、離婚訴訟で子どもの親権者を決めるときと同じように、家庭裁判所による調査が行われ、監護者が決定されます。
④ 離婚訴訟を行う場合
離婚調停で親権者の折り合いがつかず、離婚の条件がまとまらないために離婚調停が不調に終わったような場合や、調停が不成立になった場合には、離婚訴訟を起こすことによって子どもの親権者を決定してもらう必要があります。
このとき、離婚の条件のひとつとして親権をどちらにするかを裁判所に判断してもらうよう申立をすれば、裁判所が判決で親権者を定めることになります。
2-2. 親権を決める基準
親権者の決定は、子どもを十分に養育して健康に成長させるためにはどちらを親権者とした方が良いか、子どもの利益を中心に考えられます。家庭裁判所では、親権者を決定する上で、具体的に以下のような事情が考慮されます。
- ① 子どもに対する愛情の深さ
- ② 収入などの経済力
- ③ 親の年齢や心身の健康状態
- ④ お世話を助けてくれる人の有無
- ⑤ 住宅環境、学校等の生活環境
- ⑥ 子どもの性格や年齢、発育状況
- ⑦ 兄弟・姉妹関係
- ⑧ 子ども本人の意思
このような事情を総合的に考慮し、裁判所は親権者を決定します。
幼少期の子どもは、一般的に母親と過ごす時間の方が多く、母親に懐いていることから、子どもが幼ければ幼いほど、親権争いは母親が有利であると言われています。しかし、必ずしもそうとは限りません。子どもが幼くても、母親に養育能力がないと判断された場合、親権者はもちろん父親となります。
また、⑧に本人の意思とありますが、特に15歳以上の子どもの親権を争う場合、裁判所は子どもの考えや意思を聞く必要があります。つまり、子どもの意思が親権決定に大きく影響すると考えて良いでしょう。
さらに、親権者を考えるにおいて、3つの原則があります。
- ① 母親優先の原則
特に子どもが乳幼児の場合、養育者として母親の方がふさわしいと考えるのが「母親優先の原則」です。単純に母親の方が親権者になりやすいわけではありませんが、乳児のように母乳を要する場合には、母親が優先される傾向があります。
- ② 監護の継続性の原則
子どもの環境をなるべく守るためにあるのが「監護の継続性の原則」です。子どもが健全に成長している場合、養育環境の変更はしない方が望ましいと判断される傾向が強いです。
- ③ 兄弟姉妹不分離の原則
兄弟姉妹は、基本的に同じ親権者の下で育てるべきであるという考えが「兄弟姉妹不分離の原則」です。兄弟姉妹は、同じ環境下で育てられた方が、健全な発達をするといった考えに基づいています。
2-3. 親権者を変更したい場合
離婚後に、もし親権者を変更したいとなった場合、変更することは可能ではありますが、基本的に非常に難しく、父親と母親の話し合いのみで決定することはできません。
民法819条6項は、以下のように規定しています。
民法819条6項
子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。
つまり、親権者が病気になってしまった、子どもへの虐待がみられる、子どもの養育環境が著しく変化した等、子どもの利益にとって変更する必要があると認められた場合のみ、離婚後の親権者の変更ができるということです。
まず、親権者の変更を希望する場合、家庭裁判所に親権者変更の調停もしくは審判を申し立てる必要があります。親権者変更の申し出があると、家庭裁判所の調査官は、事実の調査を行い、親権者の変更が本当に子どもの福祉と利益にとって必要なのか、判断をします。
では、家庭裁判所はどのような点を見て判断するのでしょうか?親側のポイント、子ども側のポイントに分けて説明をしていきます。
① 親側のポイント
養育環境
- 親権者や同居人による虐待がないか
- 育児がきちんと行われているか
愛情や態度
- 愛情のある態度で接しているか、非親権者の子どもへの愛情はどうか
- 非親権者が親権者となった場合、どのように子どもに接するか
- 親権者と非親権者の心身の健康状態
つまり、親権者だけでなく、非親権者も同じように調査をされます。
また、このようなポイントに加えて、親権者変更を申し出るに至った経緯等も調査対象となります。
② 子ども側のポイント
- 子どもの年齢
- 親権者、非親権者への愛情
- 学校での様子、交友関係
- 心身の健康状態
子ども側では、このようなポイントが考慮されます。現状で、子どもが精神的に安定した生活を送っており、学校生活も非常に楽しんでいる場合、親権者の変更は認められないケースも多くあります。
このようなポイントを元に、裁判所が判断をし、その上で親権の変更が認められた場合は、親権者変更が確定した日から10日以内に、市区町村役所の戸籍係に親権者変更を届け出ます。
3. まとめ
このように、親権は、取れるか取れないか、つまり0か100かの争いになるので、夫婦間でもめる場合が非常に多いです。親権者は決定した後も変更することはできますが、一度決めた親権者は夫婦の話し合いだけでは変更できず、その変更は大変困難です。さらに、子どもの幸せや子どもが心身ともに安定した生活を送れるようにすることを優先する観点から、親権はむやみに変更すべきではないとされています。確かに、話し合いだけで、かつ頻繁に親権者を変更してしまうと、生活環境の変化により子どもに悪影響を及ぼしかねません。 そのため、親権者の変更は、合理的な理由があるときに認められ、簡単に変更することはできないのです。
以上のことから、親権者について話し合いが難航する場合、後で変更を申しすれば良いと思って、安易に親権者について同意をすることはお勧めできません。
親権争いは、離婚するうえで精神的負担が大きい悩みごとの一つです。そのため、親権者について争いが生じた場合には、慎重に対処することが重要です。
弁護士は、調停や訴訟を視野に入れながら、調停になる前の交渉の段階で話し合いを有利に進めることができます。当事者同士ではこじれる話し合いであっても、弁護士が間に入って冷静に交渉を進めることで、早い段階での解決が期待できます。また、調停や訴訟になった場合は、主張を裏付けるための証拠が必要となりますが、弁護士は必要な証拠についても的確なアドバイスが可能ですし、必要に応じて主張書面の作成・提出も行います。
このように、弁護士への依頼は、手続き面でも交渉面でもメリットが多いため、親権問題で揉めている場合や揉めることが予想される場合、是非一度、弁護士法人きさらぎまでご相談ください。
4. 弁護士法人きさらぎの解決実績
4-1. 離婚の話し合いをしていたが親権についてお互い譲らず、話し合いが難航していたところ、仕事から帰ってみたら、夫が子供を連れて実家に帰ってしまったAさんのケース
Aさんが子供に会いたいといっても夫は会わせようとせず、逆に警察を呼ぶと言い出し、Aさんは子供に会うことすらできなくなってしまった事から、当事務所にご依頼されました。
弁護士が、即座に、監護者指定審判を裁判所に申し立て、離婚が成立するまでの間、Aさんが監護者となることが認められました。そして、子供を夫から引き渡してもらいAさんの手元に戻すことができました。その後、離婚調停では不成立になったものの、離婚訴訟で親権者として認められ、無事、Aさんが親権者となり離婚が成立しました。
このような子供の奪い合いのようなケースではスピードが極めて大切です。緊急性が高い案件では、即座に対応できる弁護士の能力が求められますから、親権者争いの案件をたくさん扱っている弁護士にご相談された方が良いでしょう。
4-2. 離婚した夫から、親権者変更調停を申し立てられたBさんのケース
Bさんは離婚後、子供を養育していましたが、離婚した夫から育児放棄があるとして、親権者変更調停を申し立てられました事から、当事務所にご依頼されました。
弁護士は、Bさんが現在、適切に育児をしていることを示す書面を裁判所に提出し、裁判所の調査の結果、Bさんの育児に問題がないことが認められたので、Bさんはその後も親権者として子供を養育できることになりました。
このような案件では、裁判所に対し、親権者が適切に監護していることを示す書面を適宜、適切なタイミングで提出することが求められます。
仮に少々不利な事情があったとしても、それをどのように書面に記載するかについて、専門的な技術が必要となります。裁判所から書面の提出を求められた場合には、弁護士に相談された方が良いでしょう。