よくあるご質問

親権者はどのようにして決まりますか?

夫婦が離婚をする際、未成年の子どもがいる場合には、子どもの親権者を決めたうえでなければ、離婚することができません。そのため、子どものいる夫婦は、離婚に際して親権者を父母のどちらにするかを決めなければなりません。

もっとも、当事者間の話し合いで合意できない場合には、以下の事情を考慮して裁判所が総合的に判断する事となります。

・父母側の事情 

裁判所は、父母側の事情として、父母の監護能力 (年齢や健康状態、異常な 性格でないこと)、監護意欲・方針、精神的・経済的家庭環境 (資産、収入、 職業、住居、生活態度)、居住環境、教育環境、子どもに対する愛情の度合い、 従来の監護状況、監護補助者その他の援助態勢の有無、子どもとの接触時間、 子どもとの心理的交流、他方親との面会交流の理解等の諸事情を基にどのような監護環境が最善かを判断します。

・子ども側の事情 

裁判所は、子ども側の事情として、子どもの年齢、性別、心身の発育状況、 兄弟姉妹との関係、従来の環境への適応状況、環境の変化への適応性、子ども 自身の意向等の諸事情を基にどのような監護環境が最善かを判断します 

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