よくあるご質問
面会交流を定める方法を教えてください
夫婦間の話し合いで面会交流の合意が成立しないときは、家庭裁判所に面会交流調停または審判の申立てを行う事になります。 この場合、裁判官の判断により家庭裁判所調査官が、相手方の家を訪問するなどして、現在の子どもの状況や、子育ての現状について調査することもあります。
家庭裁判所調査官は、試行的な面会交流のときの様子や、面談した結果を、必要に応じて裁判官に書面等で報告することになります(この報告結果の書面のコピーは、申請すれば原則として取得することができます)。
その上で、面会交流の方法として適切な内容を検討していく事になります。