よくあるご質問

面会交流の方法はどのようにして決めるのが良いですか

当事者間の協議や家庭裁判所の調停によって、面会交流の方法を定めるときは、日時、回数、時間、場所・方法、事前の連絡方法などについて、具体的に定める方が、後々のトラブルを回避する意味でも望ましいといえます。 

なお、面会交流の回数については、一般的に月1回程度とする事例が多いようです。 

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