よくあるご質問

従業員は解雇しておいた方がいいですか?

会社が何もしなかった場合、破産手続の申立後に、破産管財人が従業員を解雇することになります。これまで一緒に会社を支えてきた従業員のことを考えるのであれば、管財人から話しをきくよりも、共に働いてきた代表者から可能な限り早い段階で対応した方が良いのでは、と思います。また、未払賃金立替払制度もありますので、未払給与がある場合には、そちらを検討していただくこともできます。

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