よくあるご質問
配偶者の不倫・浮気相手だけに、慰謝料を請求できますか?
配偶者が不倫・浮気した場合、配偶者とその不倫・浮気相手のどちらに慰謝料を請求するのか選択することができます。そのため、不倫・浮気相手だけに慰謝料請求することも可能です。
たとえば、配偶者に不倫された場合、配偶者に慰謝料を請求することが可能ですが、婚姻を継続するのなら、同じ世帯間でお金が動くだけなので請求するメリットはありません。浮気・不倫をきっかけに離婚しないのであれば、不倫相手だけに慰謝料を請求することになるでしょう。
ただし、不倫相手が慰謝料を支払った場合でも、不倫相手には、支払った慰謝料の一部を負担するよう、配偶者に求める権利(求償権)があることに注意が必要です。
このような求償権に関する問題を回避するためには、不倫相手に対し、求償権を放棄するよう求めることになります。当然、不倫相手としては求償権を放棄してもメリットがないので、慰謝料の減額を交渉してくることが考えられます。
求償権の放棄や慰謝料の減額要求など、慰謝料を獲得するための交渉は難しい問題が多々あります。少しでも不安がある場合は弁護士に依頼し、交渉を任せてしまうことをおすすめします。