よくあるご質問

不貞慰謝料を求める郵便が届き、そこには2週間以内に慰謝料を相手の指定する口座に振込みがなければ、法的措置を取ると書かれていました。この期限を過ぎてしまうと、何か問題はありますか?

不貞行為を理由として、慰謝料の支払を求められた場合、通常、支払や回答期限が設けられ、支払や回答がない場合には、法的措置を取るなどと記載されています。法的措置とは一般に訴訟を指します。

そのため、相手の郵便に対して何ら回答をしなければ訴訟を提起される可能性があるため、無視をする事は避けるべきでしょう。

訴訟を起こされると、訴訟対応をする必要がありますが、裁判所で訴訟対応を行うためには強いストレスや解決までに時間を要する事が多いです。

そのため、不貞行為を理由として、慰謝料の支払を求める書面が届いた場合、不貞行為を認めるにせよ、認めないにせよ、相手に連絡をして、自身の考えを伝えた方がよいでしょう。ただし、特に相手が弁護士を立てている場合、話す内容については注意が必要となりますから、自身も弁護士を立てるか、少なくとも相手に連絡する前に弁護士に相談する事をお勧めします。

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