よくあるご質問
離婚協議書作成後の内容変更はできる?
基本的に、一度双方が合意して離婚協議書を作成した後に、後から「やはりここはこうしてほしい」と主張して、内容を変更することはできません。双方が再度話し合って内容の変更に合意することができれば、後から内容を変更することはできますが、支払う金額が増えるなど変更後の内容が相手方に不利になる場合には、変更を拒否されるおそれが高いでしょう。
したがって、最初の協議離婚書を作成して双方が押印する前に、記載内容について不備がないか、他に話し合って合意すべき事項がないかなどについて、慎重に検討するようにしましょう。