よくあるご質問

離婚協議書作成後の内容変更はできる?

基本的に、一度双方が合意して離婚協議書を作成した後に、後から「やはりここはこうしてほしい」と主張して、内容を変更することはできません。双方が再度話し合って内容の変更に合意することができれば、後から内容を変更することはできますが、支払う金額が増えるなど変更後の内容が相手方に不利になる場合には、変更を拒否されるおそれが高いでしょう。

したがって、最初の協議離婚書を作成して双方が押印する前に、記載内容について不備がないか、他に話し合って合意すべき事項がないかなどについて、慎重に検討するようにしましょう。

初回相談は無料ですお気軽にご相談ください

お問い合わせ 092-688-2577

ご予約・お問合せはこちら

初回相談は無料です

092-688-2577

092-688-2577

平日9:00〜18:00

初回相談は無料です
お気軽にご相談ください

新規予約専用ダイヤル

092-688-2577

平日9:00〜18:00

初回相談は無料ですお気軽にご相談ください

ご相談のご予約・お問い合わせなど、お気軽にご連絡ください なお、お電話での法律相談はお受けできませんので、ご了承いただけましたら幸いです

新規予約専用ダイヤル

TEL 092-688-2577

TEL 092-688-2577

電話受付時間平日9:00〜18:00

21時開始まで夜間相談対応可能です(要予約)
ページTOPヘ