よくあるご質問

離婚協議書で定めた養育費の支払いを変更する事はできる?

養育費については、離婚時に予測できなかった事情の変化があり、当初取り決めた金額が妥当とは言えなくなる場合があります。例えば、相手が再婚した場合、失業するなど給与額が大きく変動した場合、子供が重病になってしまった場合などです。このような場合、養育費の金額を増額または減額する事を相手に請求していく事となります。

養育費の変更について話し合いで増額・減額に合意できなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。調停の場で話し合いをしても合意が得られない場合には、審判に移行します。審判では、裁判所が家庭の様々な事情を考慮して養育費の減額・増額が妥当かを判断することになります。

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