よくあるご質問
財産分与はどのように分割されますか
現在では特段の事情のない限り、分与割合は、原則2分の1ずつ分け合う事となっています。 これは、配偶者の一方が働いているか否かに左右されません。
ただし、財産形成について配偶者の一方の寄与が大きい場合、夫婦間の所得差が大きい場合などは、分与割合が修正されることがあります。
現在では特段の事情のない限り、分与割合は、原則2分の1ずつ分け合う事となっています。 これは、配偶者の一方が働いているか否かに左右されません。
ただし、財産形成について配偶者の一方の寄与が大きい場合、夫婦間の所得差が大きい場合などは、分与割合が修正されることがあります。
きさらぎについて
キーワード検索
ご相談のご予約・お問い合わせなど、お気軽にご連絡ください なお、お電話での法律相談はお受けできませんので、ご了承いただけましたら幸いです