よくあるご質問
財産分与の対象は何ですか
財産分与の対象となる財産は、原則として①婚姻期間中(別居前)に、②夫婦が協働して形成 した財産です。なお、原則として婚姻期間中に得た財産は名義を問わず、夫婦の共有であると推定されます。
その一方、婚姻前に形成した財産、婚姻中に相続や贈与によって得た財産などは、原則として夫婦の一方の特有財産に当たり、財産分与の対象とはなりません。
財産分与の対象となる財産は、原則として①婚姻期間中(別居前)に、②夫婦が協働して形成 した財産です。なお、原則として婚姻期間中に得た財産は名義を問わず、夫婦の共有であると推定されます。
その一方、婚姻前に形成した財産、婚姻中に相続や贈与によって得た財産などは、原則として夫婦の一方の特有財産に当たり、財産分与の対象とはなりません。
きさらぎについて
キーワード検索
ご相談のご予約・お問い合わせなど、お気軽にご連絡ください なお、お電話での法律相談はお受けできませんので、ご了承いただけましたら幸いです