よくあるご質問
財産分与を求めるためにはどうすれば良いですか?
・離婚成立前
離婚成立前は、夫婦関係調整調停申立事件 (離婚)において、付随事項として財産分与を請求することとなります。調停が不成立となり、離婚訴訟を提起する場合には、訴訟に附帯して財産分与を申し立てることになります。
・離婚成立後
離婚成立後に財産分与を求める場合には、財産分与の調停を申し立てる事になります。調停が不成立となった場合は、調停申立時に審判の申立てがあったものとみなされるので、自動的に審判に移行されます。
・離婚成立前
離婚成立前は、夫婦関係調整調停申立事件 (離婚)において、付随事項として財産分与を請求することとなります。調停が不成立となり、離婚訴訟を提起する場合には、訴訟に附帯して財産分与を申し立てることになります。
・離婚成立後
離婚成立後に財産分与を求める場合には、財産分与の調停を申し立てる事になります。調停が不成立となった場合は、調停申立時に審判の申立てがあったものとみなされるので、自動的に審判に移行されます。
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