よくあるご質問
子ども名義の預貯金は財産分与の対象ですか?
子名義の財産は、親族や知人から子のためにいただいたお祝い金 ・お年玉などを入金している、又は夫婦が子の将来に備えて貯金しているケースが多いでしょう。
これが財産分与の対象となるか否かの判断においては、①原資が夫婦共同で得た収入であるか否か、②夫婦共同で得た収入を原資とするものであっても、子への贈与等、子に自由な処 分を認める趣旨であったか否か、が考慮されます。
そのため、子名義の資産であっても夫(妻)の収入を原資としたものであれば、実質的に夫婦に帰属しており、財産分与の対象になると考えるのが、実務上一般的です。