よくあるご質問
退職金は財産分与の対象ですか?
将来受給する予定の退職金は、その支給の蓋然性が高い場合、財産分与の対象となる可能性があります。しかし、定年退職までの期間が長い場合には、財産分与の対象としないこともあり得ます。
将来受給される退職金を財産分与の対象とする場合、①基準時に退職した場合の退職金額を採用する方法、②将来の受給金額から中間利息を控除する方法、③金額を確定せず、将来受給した際に支払う割合のみ定める、などの方法によって分割が行われる事が多いでしょう。
将来受給する予定の退職金は、その支給の蓋然性が高い場合、財産分与の対象となる可能性があります。しかし、定年退職までの期間が長い場合には、財産分与の対象としないこともあり得ます。
将来受給される退職金を財産分与の対象とする場合、①基準時に退職した場合の退職金額を採用する方法、②将来の受給金額から中間利息を控除する方法、③金額を確定せず、将来受給した際に支払う割合のみ定める、などの方法によって分割が行われる事が多いでしょう。
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