よくあるご質問
生命保険は財産分与の対象ですか
夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産は、財産分与の対象となるため、いずれかが加入している保険に財産的な価値があれば、財産分与の対象となります。
この場合、掛け捨て型の保険の場合は財産的価値がありませんが、積立型(貯蓄型)の保険であれば、解約若しくは満期で返戻金が生じるため、財産分与の基準時に解約した場合の 解約返戻金額が財産分与の対象となり得ます。
夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産は、財産分与の対象となるため、いずれかが加入している保険に財産的な価値があれば、財産分与の対象となります。
この場合、掛け捨て型の保険の場合は財産的価値がありませんが、積立型(貯蓄型)の保険であれば、解約若しくは満期で返戻金が生じるため、財産分与の基準時に解約した場合の 解約返戻金額が財産分与の対象となり得ます。
きさらぎについて
キーワード検索
ご相談のご予約・お問い合わせなど、お気軽にご連絡ください なお、お電話での法律相談はお受けできませんので、ご了承いただけましたら幸いです