よくあるご質問

生命保険は財産分与の対象ですか

夫婦が婚姻中に協力して築き上げた財産は、財産分与の対象となるため、いずれかが加入している保険に財産的な価値があれば、財産分与の対象となります。 

この場合、掛け捨て型の保険の場合は財産的価値がありませんが、積立型(貯蓄型)の保険であれば、解約若しくは満期で返戻金が生じるため、財産分与の基準時に解約した場合の 解約返戻金額が財産分与の対象となり得ます。 

初回相談は無料ですお気軽にご相談ください

お問い合わせ 092-688-2577

ご予約・お問合せはこちら

初回相談は無料です

092-688-2577

092-688-2577

平日9:00〜18:00

初回相談は無料です
お気軽にご相談ください

新規予約専用ダイヤル

092-688-2577

平日9:00〜18:00

初回相談は無料ですお気軽にご相談ください

ご相談のご予約・お問い合わせなど、お気軽にご連絡ください なお、お電話での法律相談はお受けできませんので、ご了承いただけましたら幸いです

新規予約専用ダイヤル

TEL 092-688-2577

TEL 092-688-2577

電話受付時間平日9:00〜18:00

21時開始まで夜間相談対応可能です(要予約)
ページTOPヘ