よくあるご質問

1年以上前になくなった親に借金があったようで、請求書が届きました。3ヶ月以上経っていますが、この場合、相続放棄はできますか?

まだ可能性としてはあります。基本的に期限を過ぎていると、原則として相続放棄は認められなくなるので、必ず専門家に相談をしましょう。

当弁護士法人きさらぎでは、期限を過ぎてしまった場合の相続放棄にも対応しておりますので、ぜひ一度、当事務所までご相談にお越しください。

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