よくあるご質問
1年以上前になくなった親に借金があったようで、請求書が届きました。3ヶ月以上経っていますが、この場合、相続放棄はできますか?
まだ可能性としてはあります。基本的に期限を過ぎていると、原則として相続放棄は認められなくなるので、必ず専門家に相談をしましょう。
当弁護士法人きさらぎでは、期限を過ぎてしまった場合の相続放棄にも対応しておりますので、ぜひ一度、当事務所までご相談にお越しください。
まだ可能性としてはあります。基本的に期限を過ぎていると、原則として相続放棄は認められなくなるので、必ず専門家に相談をしましょう。
当弁護士法人きさらぎでは、期限を過ぎてしまった場合の相続放棄にも対応しておりますので、ぜひ一度、当事務所までご相談にお越しください。
キーワード検索
ご相談のご予約・お問い合わせなど、お気軽にご連絡ください なお、お電話での法律相談はお受けできませんので、ご了承いただけましたら幸いです