よくあるご質問

離婚協議書を作成するタイミングについて、法律上の決まりはありません。そのため、離婚後においても離婚協議書を作成する事は可能です。

もっとも、離婚の同意が得られると、すぐに離婚届を役所に提出して離婚してしまう夫婦も少なくありませんが、それはお勧めしません。

なぜなら、相手が引っ越して音信不通になるなど、話し合い自体が困難になる危険性や、離婚を強く希望する人がその希望を達成してしまうと、他の条件について話し合う動機・メリットがない事から、離婚の際に条件について話し合わずに離婚し、離婚後に話し合うことにはリスクがあります。

したがって、離婚協議書は、離婚届の提出前に作成するようにしましょう。

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