自己破産とは、福岡地方裁判所を通して借金をゼロにする法的な手続きのことです。自己破産は、借金を返済することができなくなった個人が利用するものですが、個人のみならず「法人」つまり会社も破産手続きをとることができます。
法人破産をお考えの方へ
- 経営難に陥ってしまい、今後経営を継続することが難しいかもしれない
- 資金繰りができず困っている
- 主要取引先が経営破綻してしまった
- 会社の業績が芳しくなく、大幅な債務超過の状態になってしまっている
- もう一度事業をやり直すためにも、今の会社を清算してしまいたい
このような悩みをお持ちの会社経営者の方は少なくないのではないでしょうか。このような悩みを抱えている方は、ぜひ一度、法人破産といった選択を検討してみてはいかがでしょうか。
これまで懸命に守り抜いてきた大切な会社を破産によって失ってしまうということは、非常に心苦しいことかと思われます。しかし、法人破産の手続きは、早期の対応が欠かせません。タイミングを逃してしまうことで、破産手続きの費用を用意することが困難になり、破産手続きを行うことも不可能となり、最悪の場合、全てを捨てて夜逃げという選択をする事にもなりかねません。
福岡市西区・早良区で事業を行っており、返済について、借金についてお悩みの方は、まずは一度、当事務所にご相談いただき、対応をご検討されることをおすすめいたします。
まずは、現状をお伺いし、法人破産の手続きが必要なのか、どのような手続きが必要なのかをご説明させていただけたらと思います。
法人破産について詳しく知る
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法人破産のお客様の声
法人破産のよくあるご質問
法人破産をした場合、会社の借金はどうなりますか?
会社が破産手続きをした場合、手続きの終結をもってその会社は消滅することになります。債務者である会社自体が消滅するため、その借金も消滅します。代表者に引き継がれるという事はありません。
法人破産をすると、二度と会社を設立することはできないのですか?
現在の法律では、一度破産手続きをとった人も、会社の取締役となることができます。
従業員は解雇しておいた方がいいですか?
会社が何もしなかった場合、破産手続の申立後に、破産管財人が従業員を解雇することになります。これまで一緒に会社を支えてきた従業員のことを考えるのであれば、管財人から話しをきくよりも、共に働いてきた代表者から可能な限り早い段階で対応した方が良いのでは、と思います。また、未払賃金立替払制度もありますので、未払給与がある場合には、そちらを検討していただくこともできます。
法人破産すると、税金はどうなるのですか?
法人破産の場合には、税金の支払義務もなくなります。破産手続きの終結によって法人自体が消滅し、税金を支払う主体そのものがなくなるからです。どれだけ多額の滞納税金であっても、すべて支払う必要がなくなります。
法人が破産すると債務はすべてなくなりますか?
法人が破産すると法人自体が消滅します。ですから、税金や社会保険料も含め、債務はすべて消滅します。
法人と個人は別人格ですので、代表者が法人の納税義務を負うこともありません(個人の破産の場合は、税金は免責となりませんので、破産手続後も市役所等で相談の上、お支払いいただくことになりますのでご注意ください)。