本ページでは、弁護士に依頼をするメリットについてご説明致します。弁護士に依頼となると、「怖そう」「費用が高額になる」「弁護士に依頼をするメリットがわからない」というイメージがあるかと思います。しかし、以下の通り、弁護士に依頼をするメリットはたくさんありますので、ぜひ一度御相談を検討してみて下さい。
1. 債権者からの取立や債務の支払を止める事ができる
弁護士に依頼をする事により、弁護士は速やかに受任通知書を債権者に発送致します。弁護士が債務整理を行う事を伝える受任通知書を発送する事により、今後の連絡の窓口を弁護士にする事ができ、かつ債務整理手続が解決するまで債務の支払を止めることができます。
このように取立及び支払をストップする事により、生活を落ち着かせるとと共に、今後の新しい生活を始めるための準備を行う事ができるようになります。
2. 代理人として各手続を全て行う事ができる
債務整理手続の全てに関して代理人として活動できるのは弁護士だけです。弁護士は、依頼者の代わりに債権者と交渉を行うと共に、裁判所とのやりとりを行うと共に、裁判所に一緒に出頭する事ができます。
そのため、全ての債務整理手続について安心して全てを任せることができるのは弁護士だけである事から、債務整理手続の依頼は弁護士にする事をおすすめします。
3. 弁護士費用が明確である
弁護士は依頼者から依頼を受ける際に、原則として契約書を作成し、依頼を受ける弁護士費用を書面上明確にします。そのため、思わぬ弁護士費用が後になって発生したり、予期せぬ高額な費用の請求を受ける事がありません。
そのため、債務整理手続を弁護士に依頼するにあたり、その費用が明確である事から、安心して依頼をする事ができます。