「債務整理」とは、多額の借金を負った方が、生活を立て直すために、借金の負担を軽減もしくは免除してもらうための手段です。
債務整理の3つの解決手段
債務整理には、大きく3種類の解決手段があります。
- 債権者との話し合いによって利息をカットしてもらい、毎月の借金の支払いを減額する「任意整理」
- 福岡地方裁判所に債務と資産の状況を提示し、その状況に応じて借入額を大きく減額(例えば、債務80パーセントをカットなど)してもらう「個人再生」
- 法的な手続に則って、福岡地方裁判所に借金の支払いを免除してもらう「自己破産」
いずれの手続きを行う場合でも、弁護士に依頼をすることにより、貸金業者や債権者からの督促・連絡は止まります。弁護士から通知を受けた貸金業者は、正当な理由なく借金の弁済を要求することや、債務者と連絡することが法律で禁止されているからです。そのため、いずれの選択を取るにせよ、まずは地元福岡市西区・早良区の弁護士に相談をして、依頼をして頂く事により生活に平穏を取り戻してもらう事が何より重要です。
あなたに合った手続きは?チャート式「手続き方法診断」
では、ご依頼者様に合った債務整理はどの方法になるのでしょうか?
当事務所では、質問に答えていくだけでどの債務整理の方法が適しているかが分かる、チャート式の「手続き方法診断」をご用意いたしました。質問に答えていくだけで、簡単にご依頼者様に合った手続き方法がわかるフローチャートです。ぜひ、ご参考にお試しください。
なお、こちらの診断はあくまでも参考です。実際はもちろん、弁護士との面談の上で債務整理の方法を決めていきますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
タイプ①の方に合ったお手続き方法
●「自己破産」手続き
自己破産と聞くと「人生の終わり」「恥ずかしい」「通常の生活に戻れない」と、非常に悪く受け止めてしまう方が多いかと思います。しかし、自己破産手続きを行うことにより、借金が帳消しとなり、新たな人生のスタートをきることができるという大きなメリットがあります
借金の返済に終われる辛い日々から解放され、借金のない状態で新たな人生をスタートしましょう。
タイプ②の方に合ったお手続き方法
●「任意整理」手続き
裁判所を通さず、弁護士と債権者の話し合いのみで行われる債務整理手続です。
弁護士が代理人となって債権者と交渉し、原則として借入金元金のみを数年にわたって分割して返済する手続きです。そのため、手間もコストもそれほどかからず、毎月の債務の支払額を減額する事ができる手続きです。
タイプ③の方に合ったお手続き方法
●「個人再生」手続き
「住宅ローンの返済に困り、金融機関から督促がきているが、マイホームを手放したくない・・・」「今は返済が厳しいが、将来的には問題なく返済することができるので、少しの間だけ返済を待ってもらうことはできないのか・・・」」「住宅ローン以外の借金さえ少なくなれば、ローンの支払を滞りなく行っていく事ができる」
このような悩みをお持ちの方は、個人再生が適しています。
個人再生とは、福岡地方裁判所の監督のもとに、債務の支払をいったん停止したうえで、債務の一部免除や長期の弁済条件などを内容とする再生計画を立て、その計画に基づいて返済していくといった制度です。
住宅ローンの悩みを持っている方は、マイホームを守りながら借金が整理できる理想的な方法です。
タイプ④の方に合ったお手続き方法
●「法人」での手続き
個人だけではなく、法人のお客様にも、「債務整理」「法人破産」「民事再生」など、さまざまな借金解決のお手続きをご案内いたしております。詳しくは、法人破産に強い弁護士法人きさらぎまでお気軽にお問い合わせください。