相続問題には、大きく法律上の問題と相続税をはじめとする税務に関する問題の2つがあります。これまで、相続問題について弁護士へ相談すると「税務は税理士へ」と言われ、税理士に相談すると「法律は弁護士へ」と言われるなど、同じ相続問題を何度も説明しなければならず、非常に手間がかかっていました。
そこで、当事務所は、弁護士と税理士が共同で相談に対応し、相続税に関する相談と遺産分割に関する相談を一度にできる画期的な相談体制を構築致しました。 この場合、弁護士と税理士の双方からの説明を受け、相続税申告の依頼を税理士に、遺産分割の依頼を弁護士に依頼する事が可能となります。もちろん、どちらか一方だけの依頼でも、相談だけで終了しても全く問題ありません。
このように弁護士と税理士が共同で対応する事により、依頼者の承諾を前提に、資料を連携する事で双方の作業を無駄なく進める事ができると共に、弁護士と税理士が共同して相続問題に対応できる事から、依頼者の方の負担も大きく軽減する事ができます。
当該共同相談制度を活用すれば、1回の相談による説明で、相続問題全部を解決するための依頼が可能となります。そのため、もし相続税と相続問題の双方にお悩みを抱えておられる方は、遠慮なく当該税理士との共同相談をご希望下さい。
利用条件
- 税理士は、基本的にオンラインでの相談対応になります事、ご了承ください。
- 共同相談の必要性が明らかにない場合、その他当事務所の判断にて共同相談に適さない事案と判断した場合には、弁護士のみとの相談になりますことをご了承ください。
- 担当税理士
松山准税理士事務所 代表税理士 松山准 税理士